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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(オ)521号 判決

主文

原判決中金四三万円の損害賠償請求に関する部分を破棄し、右部分につき本件を仙台高等裁判所に差し戻す。

その余の部分に関する上告人の上告を却下する。

上告費用中前項の部分に関するものは上告人の負担とする。

理由

上告代理人寺井俊正の上告理由四および五について。

被上告人の本件損害賠償請求は、被上告人上告人間の本件小型三輪自動車の割賦販売契約が昭和三八年五月一日合意解除され、これに伴い被上告人に金四三万円の損害が生じたとして、上告人に対しその支払を求めるものであるところ、原判決(その訂正して引用する第一審判決を含む。以下同じ。)によれば、原審は、右割賦販売契約には、売主が返還を受けた自動車を売却処分し、その売却代金を残存代金債務の弁済に充て売買契約関係を清算決済する旨の原判示の特約が付されていたこと、右割賦販売契約が昭和三八年五月一日までの間に合意解除されたこと、同日被上告人は右自動車を相当な時価である金二〇万円で他に売却処分したこと、右売却処分は被上告人の怠慢によつて遅れたものではないこと、右割賦販売の残代金と右売却代金との差額金四三万円は被上告人が請求できる損害であること、を認定判示している。

しかし、自動車の割賦販売契約が当事者の合意により解除され、買主が右自動車を売主に返還して残代金に充当し、売買契約関係が清算決済されることとなる場合において、右充当による不足分は、売主の損害になるということができるとしても、およそ、右損害は買主が全部賠償すべきものとするか、右損害の額は何を基準として定めるかなどは、当初の売買契約もしくは右解除の合意などによつて定められることを要するところ、その内容は、割賦販売の条件、代金支払の状況その他の事情によつて異なりうる性質のものというべきであつて、(イ)売主が自動車の返還を受けた時期において相当価格を評価し、その額と残代金との差額をもつて売主の損害とするか、(ロ)売主が右自動車を他へ売却処分して得た代金と残代金との差額をもつて損害とするか、その他いかなる方法によつて損害額を定めるかは、たやすく断定し難いところである。

しかるに、原審が、何らの証拠も特段の事情も示すことなく、一般に割賦販売契約には原判示のような特約が付されるのが通常であり、本件の契約にも右と同趣旨の特約が付されていたと認めるのが相当であると判示したのみで、右特約を前提として、上告人に前示損害の賠償を命じたのは、審理不尽、理由不備の違法があることを免れない。

そうすると、右損害賠償請求の部分に関する上告理由の一ないし三について判断するまでもなく、原判決中、右請求に関する部分を破棄し、さらに審理を尽くさせるため、右部分につき本件を原審に差し戻すべきものである。

上告人の本件上告中その余の部分については、何ら上告理由の主張がないから、これを却下すべきである。

よつて、民訴法四〇七条一項、三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下村三郎 裁判官 田中二郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美 裁判官 関根小郷)

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